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新規相談

初めてご相談いただく際には紛争の相手が当事務所の知人等でないことの確認を行う必要があるため、相談者さまと相手方の氏名や法人名をうかがっています。
これを利益相反チェックといいます。
利益相反にひっかかりさえしなければ、基本的にまだ紛争が生じていない段階からのご相談も大歓迎です。
例えば、相続事件ですが、被相続人と想定される方がご存命中でも大丈夫です。むしろご存命中のうちからご相談に来てほしいと思っています。