相続料金表

 旅費・日当や事務手数料については相談料・基本料金のページをご覧ください。
 なお、調停は5期日までの日当は着手金に含まれており発生しません。

遺言書作成

自筆証書遺言文案作成(定型)110,000円(税込)
自筆証書遺言文案作成(非定型)依頼者との協議により定める額
公正証書遺言作成(定型)165,000円(税込)*1*2
公正証書遺言作成(非定型)依頼者との協議により定める額

 定型は遺産と承継者の関係が簡明に表現できるものを指し、非定型はそれに当たらないものを指します。
*1:公証役場に支払う費用は別途発生します。遺産の額や遺言の内容により変わりますが数万円から十数万円の範囲がほとんどです。
*2:広島公証人合同役場で作成を行う場合。他の公証役場や出張作成の場合は別途旅費・日当が発生します。

遺産分割 (遺留分侵害額請求事件含む)

経済的利益着手金報酬金
0~125万円330,000円(税込)220,000円(税込)
125万円~300万円同上17.6%(税込)
300万円~3,000万円5.5% + 99,000円(税込)11% + 198,000円(税込)
3,000万円~3億円3.3% + 759,000円(税込)6.6% + 1,518,000円(税込)
3億円~2.2% + 4,059,000円(税込)4.4% + 8,118,000円(税込)

 旅費・日当や事務手数料については相談料・基本料金のページをご覧ください。
 なお、調停は5期日までの日当は着手金に含まれており発生しません。

遺産分割・遺留分侵害額請求事件の経済的利益について
着手金算定時:依頼者が相続により確保することを目指す相続分の時価相当額
報酬金算定時:依頼者が事件処理の結果、確保することができた相続分の時価相当額

交渉から調停や裁判へ移行するなどステージが変わる場合には追加着手金がかかります。追加着手金は着手金の半額となります。

例1 遺産から600万円の取得を目指して遺産分割調停を起こすときの着手金は、600万円×5.5%+99,000円で429,000円となり、最終的に700万円を取得することができたときの報酬金は、700万円×11%+198,000円で968,000円となります。

例2 相続人が長男と二男の2人であったが長男に600万円の全財産を相続させる遺言があったとき、長男が二男から遺留分侵害額請求を受けたときの着手金は、450万円の確保(二男には150万円支払い)を目指すので、450万円×5.5%+99,000円で346500円となり、最終的に500万円(二男には100万円支払い)を確保することができたときの報酬金は、500万円×11%+198,000円で748,000円となります。
*相手の請求額を基準とする計算方法はとりません。

相続放棄

手数料110,000円(税込)
2人目以降1名あたり33,000円(税込)

例 父が負債を抱えて死亡し、兄弟3人全員が相続放棄を依頼する場合、176,000円となります。

信託契約設計

通常440,000円(税込)
特に複雑依頼者との協議によって定める額

*民事信託契約のスキームを設計する費用です。公正証書にする際には別途公証役場に支払う費用が発生します。