離婚料金表

 旅費・日当や事務手数料については相談料・基本料金のページをご覧ください。
 なお、調停は5期日までの日当は着手金に含まれており発生しません。

離婚事件

着手金離婚についての報酬金経済的利益についての報酬金
*養育費・婚姻費用、財産分与、慰謝料の結果に対して発生
交渉
*交渉期間3か月
330,000円(税込)
*期間延長時は作業時間30分ごと16,500円のタイムチャージ制
330,000円(税込)別表のとおり
調停
330,000円(税込)
*交渉依頼者は165,000円(税込)
330,000円(税込)別表のとおり
離婚裁判440,000円(税込)
*調停依頼者は220,000円(税込)
440,000円(税込)別表のとおり

 旅費・日当や事務手数料については相談料・基本料金のページをご覧ください。
 なお、調停は5期日分の日当(広島家庭裁判所調停の場合に限る。)は着手金に含まれており発生しません。

*「交渉」では相手の対応に応じて手紙、電話、面談等により交渉を行います。交渉期間は原則として3か月とします。3か月経過後も1か月単位で延長可能です。延長後の費用は作業時間30分あたり16,500円(税込)のタイムチャージ制です。
*「調停」では手続代理人として調停に同席します。
*「交渉」の依頼後に「調停」をご依頼いただくときの「調停」の着手金は165,000円(税込)に割引があります。
*「離婚裁判」は調停の依頼から引き続いてご依頼があった場合は着手金を220,000円(税込)とします。
*「離婚についての報酬金」は原則として離婚成立時に発生します。婚姻継続を希望しているなど事情により報酬の発生事由を別途合意することがあります。
*訴訟内でも第1審から第2審へ、などステージが変わるときに追加着手金が発生します。追加着手金は当初の着手金の半額となります。
*婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料については別表の費用がかかります。
*同一期日で離婚・養育費・財産分与等について協議する手続を想定しています。複数の調停手続、裁判手続を行う場合の費用は別途弁護士までご確認ください。

(別表)経済的利益についての報酬金

経済的利益経済的利益についての報酬金
0~300万円 8.8%(税込)
300万円~3,000万円5.5% + 99,000円(税込)
3,000万円~3億円3.3% + 759,000円(税込)
3億円~ 2.2% + 4,059,000円(税込)

本表での経済的利益は次のとおりです。
(不動産は時価評価が原則ですが、簡易に固定資産税評価額を用いて計算することもあります。)
養育費・婚姻費用
 請求する側の場合 弁護士関与後の合意により支払われる金額の2年分
 請求される側の場合 相手の請求額の最大値で算出される金額の2年分と弁護士関与後の合意により支払われることになった金額の2年分との差額
財産分与
 財産分与の算出において夫婦共有財産として扱われた財産のうち、最終的に確保できた財産の総額
慰謝料
 請求する側の場合 合意により支払われる金額の2年分
 請求される側の場合 相手の請求額と支払われることになった金額との差額 

例1 妻が夫との離婚を求めて「交渉」で依頼を行い、交渉では進展がみられず調停手続となり、4期日目で離婚すること、長男の親権者を依頼者とすること、養育費を月5万円とすること、財産分与は妻名義の預貯金100万円と夫名義の預貯金500万円の合計600万円が夫婦共有財産であることを前提にその2分の1である300万円ずつ分けることになり、夫側から妻側へ200万円が支払われてることが決まった。
 この場合、交渉の着手金330,000円、調停手続以降のため調停の着手金が165,000円、離婚についての報酬金は330,000円となります。
 また、経済的利益についての報酬金は420万円を経済的利益として算出して330,000円(420万円×5.5%+99,000円)となります。
*420万円=120万円(養育費の2年分)+300万円(夫婦共有財産600万円のうち確保した財産の総額300万円)

例2 夫が妻から離婚調停を起こされて依頼に至り、調停手続6期日目で離婚すること、長女の親権者を妻とすること、養育費として月5万円(妻側の請求額は月7万円だった。)、財産分与は夫名義の自宅(1000万円相当)が夫婦共有財産があることを前提に夫が妻に自宅価値の2分の1、500万円を妻に支払うこと、夫の不貞行為の慰謝料として300万円(妻側の請求額は500万円)を支払うことが決まった。
 この場合、着手金は330,000円であり、離婚についての報酬金は330,000円となります。期日が5期日を超えているので1期日分について日当44,000円が発生します。
 また、経済的利益についての報酬金は748万円を経済的利益として算出して510,400円(748万円×5.5%+99,000円)となる。
*748万円=48万円(養育費の差額2年分)+500万円(夫婦共有財産1000万円のうち確保した財産の総額500万円)+200万円(請求された慰謝料500万円と支払うことになった慰謝料300万円の差額200万円)