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相続放棄と相続財産清算人について:Q&A形式でわかりやすく解説

相続が発生した際、遺産を引き継ぐか否か、そして遺産の管理や清算を誰が行うのかは、多くの方が直面する重要な問題です。この記事では、「相続放棄」と「相続財産清算人」について、よくある質問とその回答を通じて、わかりやすく解説します。

Q1. 相続放棄とは何ですか?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないとする意思表示を、家庭裁判所に申述する手続きです。相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。これにより、被相続人の財産だけでなく、借金などの負債も引き継ぐことがなくなります。

したがって、被相続人の財産と負債を見比べて財産より負債の方が大きい場合には相続放棄を検討すべきと言えますし、負債より財産の方が大きい場合にはそのまま相続した方がよいと言えます。しかし、これはあくまで一般論です。負債が財産よりはるかに多くても、財産の中にどうしても引き継ぎたい財産があれば相続を選択することもあると思います。また、逆に、財産が負債を上回っていても、親族と関わりを持ちたくなかったり、管理が難しい財産を引き継がないようにするために相続放棄を選択することもあると思います。

なお、遺産分割手続きの中で遺産をもらわないことにした方が、「自分は相続放棄した。」とお話されていることをしばしば耳にします。このような表現は日本語として間違いとまでは思いませんが、家庭裁判所での手続きをしなければ民法上の相続放棄にはあたりません。相続放棄の法的効果は生じないため、仮に被相続人に負債があれば、その負債については相続したことになってしまいます。負債から免れることができるのは家庭裁判所で適切な手続きをしたときだけですので注意が必要です。

Q2. 相続放棄はどのように行うのですか?

相続放棄をする場合、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。申述書には、被相続人や相続人の情報、放棄の意思などを記載し、必要書類を添えて提出します。期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められませんので、注意が必要です。

3カ月の期限は熟慮期間と呼ばれ、厳密には、相続人が相続開始の原因である事実を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を起算点とします。したがって、被相続人が亡くなったことは知っていたものの財産も負債もないと思っていたが、1年後に借金の請求書が届いて負債があることが分かったというケースでも、請求書が届いてから3カ月以内であれば相続放棄が認められることになります。死亡から3カ月が経過していても相続放棄が認められる場合がありますので素早く行動することが必要です。

Q3. 相続放棄をした後、他の相続人にはどのような影響がありますか?

相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになります。そのため、他の相続人が相続分を引き継ぐことになります。被相続人の子の全員が相続放棄をしたときなど、場合によっては次順位の相続人(例えば兄弟姉妹や甥・姪)が新たに相続人となることもあります。

 負債があるケースでは、第1順位の子が相続放棄し、続いて、第3順位の兄弟も相続放棄をするということがよく見られます。

Q4. 相続放棄した場合、遺産の管理は誰が行いますか?

相続放棄をした場合でも、相続財産を実際に管理していると引き続きその相続財産について管理義務が発生します。相続人や相続財産清算人に対してその財産を引継ぐまでは適切に管理を継続しなければなりません。

上記の管理義務は、民法上は「相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に発生すると定められており、やや抽象的なため管理義務を負うといえるか判断が難しいケースもあります。管理を開始した後に相続放棄した場合、他に相続人がいればその相続人に引渡すことになりますが、他の相続人も相続放棄をするなどして相続人がいなければ相続財産清算人に引渡すことになります。もしその時点で相続財産清算人が家庭裁判所で選ばれていなければ、自ら選任申立を行うことを検討することになります。

Q5. 相続財産清算人とは何ですか?

相続財産清算人とは、相続人が全員相続放棄をした場合や、相続人がいない場合に、家庭裁判所が選任する財産管理人のことです。清算人は、被相続人の財産や負債を整理し、債権者への弁済や残余財産の国庫への帰属など、清算手続きを行います。相続財産清算人は、被相続人の財産を適切に管理・処分する法的権限を持っています。

Q6. 相続財産清算人はどのように選ばれるのですか?

相続財産清算人の選任は、利害関係人(債権者や遺言執行者、検察官など)が家庭裁判所に申し立てることで開始されます。裁判所は、申し立て内容や状況を審査し、適切な人を清算人として選任します。選任された清算人は、裁判所の監督のもと、財産の管理や清算を進めます。

Q7. 相続財産清算人の主な業務は何ですか?

相続財産清算人は、まず被相続人の財産や負債を調査し、財産目録を作成します。その後、公告により債権者を募り、債務の弁済や必要に応じて財産の売却などを行います。最終的に、残余財産があれば国庫に帰属させるなど、全体の清算を行います。清算手続きは裁判所の監督下で進められるため、透明性が確保されています。

Q8. 相続放棄や相続財産清算人に関する注意点はありますか?

相続放棄は一度行うと原則として撤回できません。また、放棄をすることで新たな相続人が発生し、その方々にも手続きや負担が及ぶ可能性があります。相続財産清算人の選任には時間や手続きの煩雑さが伴うため、事前に専門家(弁護士や司法書士等)に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

まとめ

相続放棄や相続財産清算人の制度は、相続人や債権者の権利を守るために重要な役割を果たしています。正しい知識を持ったうえで、状況に応じた適切な手続きを行うことが、円滑な相続のための第一歩です。疑問が生じた場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、相続放棄の依頼を受け、その後、相続財産清算人の選任申立を行ったケースがあります。

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事務所

専用駐車場について

2026年1月より専用駐車場が1台分増えました。
詳細は専用駐車場のページをご覧ください。
事務所から近い方はやや傾斜があるので、
個人的には事務所からは遠い方の駐車場がおすすめです。

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書籍情報

JAL再生

修羅場の王 企業の死と再生を司る「倒産弁護士」142日の記録
を読みました。
日本を代表する大企業の倒産と立て直しの舞台裏
とても興味深く読みました。
会社更生法をはじめとする倒産関連の法律がどのように活用されるのか、活用されるべきか、修羅場で生きる法律が生々しく描かれていて勉強になりました。
読み物としても楽しめますし、破産法をはじめとする倒産関連の勉強にとてもおすすめです。

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法律・実務情報

【弁護士向け】Webページの証拠化・PDF化


Webページを証拠として提出するためPDFにすることはしばしばあると思います。
そのときに困るのが思うように印刷できないことです。
広告枠などでレイアウトが崩れてしまったり
印刷したい記事が小さくなってしまったり・・・・

今回、ある程度イメージどおりPDF化できたのでやり方を記録しておきます。

まず、Webページの印刷ですがAdobeのAcrobatを使います。
これで見るのを止めた人も多いと思います。
わかります。
Adobeは何でもサブスクリプションで高いんです。
お察しのとおり、現時点で無料版では使えない機能を使います。

「+作成」を推すと
新規文書が立ち上がり、何からPDFを作るか選択する画面となります。


ここで
「Webページ」をクリックすると
URLを入力するフォームが現れますのでそこにPDF化したいページのURLを入力して「作成」をクリック


これだけで今回はかなりよいレイアウトでPDF化することができました。
ちゃんとデフォルトでフッターにURLとページ数も入っています。

さらになのですが、印刷して綴じることも考えてもう一つ工夫します。

さきほどAcrobatで作ったPDFは左側いっぱいまでコンテンツが配置されています。
印刷して綴じると見えなくなってしまいます。
そこで、このPDFを一度印刷します。
印刷するといってもそこで使うのは
ジャストシステムのJust PDF 6でのPDF印刷機能です。
JustPDF6でPDFを開きます。
印刷でプリンタとしてJust PDF 6を選択
その後「プロパティ」から「余白設定」を変更で
左の余白を20から30mmに設定したうえで印刷を実行して任意の場所にPDFを保存



これで左側に綴じしろがあるWebページのPDFの出来上がりです。

今回、有料版Acrobatと有料のJustPDF6を使いました。
どちらもお金がかかるのですが、
JustPDF6はめちゃくちゃおすすめです。
PDF編集で法律事務所の業務としてやりたいことはほとんどできるはずです。
買い切りですから一度買ってしまえばずっと使えます。
対して、Adobeの有料版Acrobatはお得とは言い難いです。
PDFの本家本元ですから豊富な機能と信頼はありますが
サブスクリプションであまりに高い!
そして、Acrobatは信じられないくらい動作が重い。
編集しようとするとそこまで古くないはずの僕のPCが固まってしまいます。
編集に備えてOCRとか各種の変換やら埋め込みやらを開始してしまうんです。

(もちろんそれをすることで後でいろいろ変更できるメリットがあります。)
そういう意味で、今回の使い方のためだけにAcrobatのサブスクリプション登録するのは正直コスパが悪いです。
どうせなら
PhotoshopとかPremiereProといったプロも使う最高水準ソフトを抱えるAdobeのソフト群を使いこなすくらいの気持ちでもう少し月額を負担することにして、上位サブスクリプションを登録してしまう方がコスパよく感じるかもしれません。
これらのソフトはこれらのソフトで法律事務所で使える機能をいくつか見つけていますのでまたご紹介します。

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弁護士

M1

年末の風物詩となりましたM1
今年はしっかりと観ることができました。
ぜんぜん知らないコンビばかりでどうなるのかなと思っていましたが
どのコンビのネタも面白くて良質な大会だったと思います。
中でもドンデコルテの渡辺さんのキャラが際立っていて面白かったし、
今後役者としても活躍するだろうなぁと思ったのですが
何よりもたくろうの挙動不審ボケがすごかった、
会場の気持ちもがっちりととらえて
何を言ってもウケる無敵状態の空気感を作ってしました。
1本目のおかわりを欲している会場とのかねあいで
2本目の中に1本目と共通点があると会場を味方につけられてはねやすいというのがあると思うのですが
赤木さんのボケのスタイルが正におかわりできて会場は嬉しかったのだと思います。

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事務所

サイト修正

解決事例の追加等のほか、固定ページの構成を変更するなどしてホームページを整理してみました。
その他の文章も加筆、修正をしてみました。
伝わりやすくなっていれば幸いです。

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弁護士

ミャクミャク

大阪万博マスコットキャラクターのミャクミャクが広島駅にやってきました。
大きな仕事を成し遂げて、いまやスーパースターです。ミャクさまです。
知人が頑張ってくれてグリーティングに参加しました。

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法律・実務情報

共同親権制度

2026年(令和8年)4月1日から共同親権などを内容とする改正民法が施行されます。
これまでは離婚時には父母の一方を親権者とする単独親権でしたが、これからは父母の双方を親権者とする選択肢ができます。
親権について合意できない場合などの紛争はより複雑化することや離婚調停や離婚裁判の長期化などが予想されます。
他にも重要な改正があります。当事務所も引き続き情報収集に努めたいと思います。

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法律・実務情報

mints手控え

mints手控え(2025/12/4時点)
最高裁判所からの説明資料や説明会などをもとに作ったmints備忘録

(間違いはないと思いますが正確な情報は当局情報にあたってください。)

・遅くとも2026年5月から弁護士は訴え提起はmints必須
・mintsは24時間使えるようになる
・当事者情報は直接入力か、CSVのアップロード(多数人のときはこちらが必須)
・請求の趣旨・理由はPDFをアップロードをするかフォームに直接入力
・証拠は裁判所が事件を立件したあとにアップロードするので訴え提起時には提出できない
・システム送達ができないときは原告が記録一覧からダウンロードして印刷して裁判所に提出(めんどうだね・・・)
・参考事項の記入ができるので、相手方に代理人がついていることなど書いておくと有益(代理人がつけばシステム送達が使える)
・手数料は納付情報が登録されたあとメールで通知されるのでペイジーで納付する
・システム送達は、データ閲覧時、ダウンロード時または通知メールから1週間経過時の3つのうち早いときに効力発生(補助者アカウントでも効力発生対象なので注意が必要)
・記録の対応ファイル形式はPDF、MP3、MP4、JPEG、PNGが対応
・記録外扱いのものについてはほかにDOCX(Word)、XLSX(Excel)、PPTX(PowerPoint)対応

補助者アカウント
・補助者アカウントは1名の弁護士に対して5名の補助者アカウントの利用が可能
・補助者アカウントは複数の弁護士に紐づけることはできない
・ただし、1名の事務員が10個の補助者アカウントを作成し(アカウントごとに別のメールアドレスが必要)、それぞれを別の弁護士の補助者アカウントとすることは可能
つまり、メールアドレスを10個を使う1人の事務員が10人の弁護士の補助者アカウントを持つことができる(各メールに大事な通知が届くので管理が大変そう)

通知メール
・相手方代理人が書類を閲覧やダウンロードした際にまで通知が来る(乙1、乙2といった書面単位でメールで通知が来る気配あり?甲1から30を出したらトータル30件もメールが来るの??本気かしら?)
多数の通知メールが想定されるので見落としがないように振り分け登録推奨。
振り分けルールの設定例
送信元:in@mi***.go.jp(一部伏字)
かつ
件名に「裁判所がファイルをアップロードしました」を含む
→送達通知
件名に「手数料納付」を含む
→手数料納付通知
件名に「事件当事者設定完了」を含む
→当事者設定通知
件名に「提出期限」を含む
一提出期限通知

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書籍情報

身近な人の死後の手続き 相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全

読み終わりました。
広告をみかけて購入したのですが親族の死亡にまつわる様々なことをギュギュっとまとめてあり、専門家の目からみても役立つ情報が満載です。
財産がある方もない方も、自身の終活を考えたい人も親族の相続の準備をしておきたい方も、必要な知識をまとめてある本としてご活用いただけます。
丁寧に書かれており、内容も詳しいため、少々読むのに時間がかかり、スラスラわかる!とはいかないかもしれませんが読んだら相続全般の知識が一通り得られることは保証します。