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解決事例

契約書のチェック

当事務所の解決事例を紹介します。

依頼者は銀行系のIT企業ですが、顧客との取引にあたり多数の契約書を作成しています。
同社ひな型以外の契約に関しては同社従業員は当事務所にメールで契約書を送付し、当事務所がリスクなどの確認をしています。

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解決事例

自己破産

当事務所の解決事例を紹介します。

依頼者は大学時代に友人に勧められて始めたパチンコなどのギャンブルにはまり生活の一部となっていました。
社会人となってからはますますギャンブルにのめり込み負債が膨らみました。
依頼者はその後、結婚して2子を授かりますが、生活費も増え、次第に返済が追い付かなくなり妻の強い説得により破産を決意し当事務所に相談することになりました。
当事務所が申立を行い、免責決定を得ることができ、平穏な生活を送れるようになりました。

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解決事例

交通事故の損害賠償請求

当事務所の解決事例を紹介します。

依頼者は横断歩道を横断中にバイクと衝突して大けがを負いました。
当事務所が受任して損害賠償請求を行いました。
依頼者は高齢者であったこともあり、治療期間が長引き、その後体調を崩して帰らぬ人となりました。
事故と死亡との因果関係が微妙な案件でしたが、因果関係を認める方向で交渉を行うことができ、依頼者の損害賠償請求権を引き継いだ相続人らの同意を得て交渉をまとめることができました。

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解決事例

遺産分割

当事務所の解決事例を紹介します。

依頼者の母が亡くなり、相続人を確認したところ、一度も会ったことのない異父兄弟がいることが分かりました。
相続手続のため連絡しましたが返事がなく、当事務所に相談に訪れました。
当事務所が受任し、引き続き相続手続に協力を得られないことから遺産分割調停を起こすことになりました。
調停中、相手方にも弁護士がつき、分割方法について協議を行い、亡母の預貯金を解約して遺産分割を行うことができました。

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解決事例

離婚・財産分与

当事務所の過去の解決事例を紹介します。

依頼者と妻は離婚することについては争いはないものの財産分与において双方の主張に大きな隔たりがありました。
自宅不動産の購入や住宅ローン返済にあたり、依頼者の独身時代の貯蓄や相続で得た資金が使われていた点を前提にして依頼者が財産分与額を算出したところ、妻側がこれを受け入れず、あくまでも2分の1で分けることを主張して平行線となっていました。
当事務所が受任し、調停対応をし、依頼者の独身時代の貯蓄や相続で得たお金が住宅購入に貢献していることを証明していきました。
そうしたところ、裁判所の仲介もあり、依頼者の主張に沿った形で財産分与の合意に至ることができました。

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弁護士

週刊ポストに取材協力

小学館「週刊ポスト」2025年10月3日号
「義父母の相続」義きょうだいとの骨肉バトル実例集に取材協力しました。

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解決事例

祭祀承継者指定

当事務所では過去に祭祀承継者指定の調停の対応をしたことがあります。

依頼者は祖母に育てられ遺言ではすべての遺産を託されていました。
ところが、お墓について叔父が依頼者の知らないうちに墓地管理者に対して相続の手続きをしたため、墓地管理者が依頼者への名義変更に応じてくれませんでした。
そこで、依頼者は当事務所に相談して祭祀承継者指定の調停を行いました。
叔父が調停への出席を拒んだことから裁判所に対して依頼者が墓地を承継することの妥当性を説明したところ、調停に代わる審判で依頼者を墓地承継者としての指定を受けることができました。

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解決事例

遺言無効・遺言有効

当事務所では過去に遺言無効訴訟を取り扱っています。
依頼者は母親の介護等を懸命に行っていたところ、
母親は全財産を依頼者に譲る旨の自筆証書遺言を作成しました。
母親の死後、妹が遺言の効力を争って裁判を起こしてきました。
当事務所が受任して訴訟対応を行い、
遺言作成の経緯の自然性、遺言内容の合理性などを主張して
遺言が有効であるとの判決を勝ち取ることができました。
控訴されましたが控訴審でも遺言の有効性が認められました。

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事務所

破産手続中の破産者による税金の支払

破産手続中に税金の支払はどうするべきでしょうか。

破産財団から弁済が見込めるのであればそれによればよいのですが、

問題は個人破産の財団不足のケースです。

個人破産の異時廃止相当で財団債権への支払もままならない事案においては、

租税債権は非免責債権であるため破産者は免責決定後も支払義務を免れられません。

支払義務は免れない、破産手続が終わるのを待っていると延滞税が発生する

こうなりますと、延滞税の発生を防ぐため、

破産手続中であっても破産者本人が任意で自由財産の中から税金を払うという選択肢が出てきます。

このことを明確に触れている書籍を探したところ、

破産管財の手引・第3版(金融財政事情研究会)254頁に同趣旨の記載がありました。

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業務範囲

相続放棄

相続放棄は当事務所でもよく扱う事件類型の一つです。
父親が亡くなったが、債務を抱えている
母親が亡くなったが、田舎に不動産をもっており管理できない
こんな理由で相続放棄を検討される方が多いです。
この場合、多くのケースで兄弟姉妹全員から相続放棄の依頼を受けることが多いです。
場合によってはその先の第三順位の叔父叔母や従兄弟姉妹の相続放棄まで依頼されることもあります。
相続放棄は厳格な期間制限があるためお早めの相談をおすすめします。
郵送で申述書を送付しますので広島以外の方、日本全国どちらで亡くなった方でも大丈夫です。
期間があります。
来所できる方でまずはご相談ください。

被相続人の死亡の記載のある戸籍、
(最後の住所地が確認できる)戸籍の附票、
相続放棄を行う人の戸籍、
相続放棄を行う人の住民票、
被相続人の財産の一覧を弁護士が作成するための資料(預金口座の口座番号や残高のメモ、固定資産税納税通知書など)
を相談時または依頼後ただちにお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。
(戸籍は広域交付制度が始まりましたが、残念ながら法律専門職からの取り寄せは対応していません。弁護士による取り寄せは従来通りのまま本籍地に申請が必要なため時間がかかってしまいます。相談者において取得していただくと時間に余裕ができて助かります。)