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相続放棄

相続放棄は当事務所でもよく扱う事件類型の一つです。
父親が亡くなったが、債務を抱えている
母親が亡くなったが、田舎に不動産をもっており管理できない
こんな理由で相続放棄を検討される方が多いです。
この場合、多くのケースで兄弟姉妹全員から相続放棄の依頼を受けることが多いです。
場合によってはその先の第三順位の叔父叔母や従兄弟姉妹の相続放棄まで依頼されることもあります。
相続放棄は厳格な期間制限があるためお早めの相談をおすすめします。
郵送で申述書を送付しますので広島以外の方、日本全国どちらで亡くなった方でも大丈夫です。
期間があります。
来所できる方でまずはご相談ください。

被相続人の死亡の記載のある戸籍、
(最後の住所地が確認できる)戸籍の附票、
相続放棄を行う人の戸籍、
相続放棄を行う人の住民票、
被相続人の財産の一覧を弁護士が作成するための資料(預金口座の口座番号や残高のメモ、固定資産税納税通知書など)
を相談時または依頼後ただちにお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。
(戸籍は広域交付制度が始まりましたが、残念ながら法律専門職からの取り寄せは対応していません。弁護士による取り寄せは従来通りのまま本籍地に申請が必要なため時間がかかってしまいます。相談者において取得していただくと時間に余裕ができて助かります。)