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PTA改革・保護者会改革

改革に取り組まれているPTAが増えてきたようです。
教育に教師と保護者が連携していく意義は大きいのですが従来のPTAには大きな問題がありました。
最大の問題は強制加入であることです。
子どもが学校に入学すると、すべての保護者が当然のように加入したことにさせられ、個人情報が学校からPTAに提供され、給食費などと一緒に会費が徴収されてしまいます。
そして、活動への参加も強制です。
役員が決まらないと終わらない会議、辞退するなら代わりを探せと言われる、義務で駆り出された保護者にやる気はなく、無難に前年の踏襲をしていくだけ。

PTAや保護者会は任意参加でなくてはなりません。
任意参加ではメンバーが集まらない、活動ができない。
そうかもしれません。任意参加にしたとたんに活動休止に追い込まれるPTAや保護者会もあると思います。
ですが、世の中には趣味のサークルなどで任意参加で人が集まる団体はいくらでもあります。
子どもに近い場所で、子どもたちのため、地域のために、親としての立場を共有する仲間たちと活動することには魅力があります。
それをアピールし、参加した保護者が満足感を持つ活動が出来れば持続可能な会にしていくことはできるのではないかと思います。
とある相談をきっかけに保護者会改革にアドバイザーとして助言や規約を起案するなどして関わって、この問題についてとても関心を持つようになりました。
理不尽なPTAや保護者会が減り、子どもや地域にとってよい団体が増えることを願っています。
何かありましたら当事務所までご相談ください。

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相続放棄

相続放棄は当事務所でもよく扱う事件類型の一つです。
父親が亡くなったが、債務を抱えている
母親が亡くなったが、田舎に不動産をもっており管理できない
こんな理由で相続放棄を検討される方が多いです。
この場合、多くのケースで兄弟姉妹全員から相続放棄の依頼を受けることが多いです。
場合によってはその先の第三順位の叔父叔母や従兄弟姉妹の相続放棄まで依頼されることもあります。
相続放棄は厳格な期間制限があるためお早めの相談をおすすめします。
郵送で申述書を送付しますので広島以外の方、日本全国どちらで亡くなった方でも大丈夫です。
期間があります。
来所できる方でまずはご相談ください。

被相続人の死亡の記載のある戸籍、
(最後の住所地が確認できる)戸籍の附票、
相続放棄を行う人の戸籍、
相続放棄を行う人の住民票、
被相続人の財産の一覧を弁護士が作成するための資料(預金口座の口座番号や残高のメモ、固定資産税納税通知書など)
を相談時または依頼後ただちにお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。
(戸籍は広域交付制度が始まりましたが、残念ながら法律専門職からの取り寄せは対応していません。弁護士による取り寄せは従来通りのまま本籍地に申請が必要なため時間がかかってしまいます。相談者において取得していただくと時間に余裕ができて助かります。)