当事務所の過去の解決事例を紹介します。
依頼者と妻は離婚することについては争いはないものの財産分与において双方の主張に大きな隔たりがありました。
自宅不動産の購入や住宅ローン返済にあたり、依頼者の独身時代の貯蓄や相続で得た資金が使われていた点を前提にして依頼者が財産分与額を算出したところ、妻側がこれを受け入れず、あくまでも2分の1で分けることを主張して平行線となっていました。
当事務所が受任し、調停対応をし、依頼者の独身時代の貯蓄や相続で得たお金が住宅購入に貢献していることを証明していきました。
そうしたところ、裁判所の仲介もあり、依頼者の主張に沿った形で財産分与の合意に至ることができました。
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