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解決事例

祭祀承継者指定

当事務所では過去に祭祀承継者指定の調停の対応をしたことがあります。

依頼者は祖母に育てられ遺言ではすべての遺産を託されていました。
ところが、お墓について叔父が依頼者の知らないうちに墓地管理者に対して相続の手続きをしたため、墓地管理者が依頼者への名義変更に応じてくれませんでした。
そこで、依頼者は当事務所に相談して祭祀承継者指定の調停を行いました。
叔父が調停への出席を拒んだことから裁判所に対して依頼者が墓地を承継することの妥当性を説明したところ、調停に代わる審判で依頼者を墓地承継者としての指定を受けることができました。