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法律・実務情報

共同親権制度

2026年(令和8年)4月1日から共同親権などを内容とする改正民法が施行されます。
これまでは離婚時には父母の一方を親権者とする単独親権でしたが、これからは父母の双方を親権者とする選択肢ができます。
親権について合意できない場合などの紛争はより複雑化することや離婚調停や離婚裁判の長期化などが予想されます。
他にも重要な改正があります。当事務所も引き続き情報収集に努めたいと思います。