私有地上に放置された車両でお困りの方から依頼を受け訴訟提起しました。
登録上の所有者は所有権留保のために登録されただけで、すでにローンは完済されており、自社は車両の所有者ではなく撤去責任を負わないと争いました。
判決では登録上の所有者の撤去責任と訴状送達以降の賃料相当損害金の支払いを命じました。
本件は使用者が廃業した法人であったため、登録上の所有者の責任追及が早期解決に必要でした。もちろんケースバイケースですがローン完済後も所有権留保をそのままにしていればこのような責任を負う可能性があります。登録と実質を揃えるということは基本的なことと考えなければいけないと思います。
