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法律・実務情報

交通事故 労災保険と損益相殺 費目流用禁止

通勤災害等、交通事故で労災保険給付を受けている場合、加害者への損害賠償請求額を計算する際に労災保険から受けた給付を差し引く必要があります。
これを損益相殺といいます。
例えば、治療費が30万円、慰謝料が10万円、合計40万円の損害があったとき、労災保険給付で治療費30万円がまかなわれていれば加害者に請求できるのは10万円となります。
労災保険給付を受けている被害者にも交通事故についての落ち度、過失があった場合はどのようになるでしょうか。
例えば、50%の過失があった場合、上の例ではどのように処理されるでしょうか。
仮に、労災保険給付を受けていない場合には、治療費30万円、慰謝料10万円、合計40万円の被害額に対して50%の過失相殺が行われて加害者に請求できる金額は40万円×50%で20万円となります。
それでは、治療について労災保険給付を受けている場合はどうなるでしょうか。
加害者に請求できるのは20万円ですが、すでに労災より30万円の給付を受けており-10万円、つまり、もう加害者に請求できない、という結論になるように思えます。
ところが、労災保険には費目流用の禁止があり、損益相殺の対象となるのは同一の損害費目に限られることになっています。治療費から差し引けるのは療養補償給付・療養給付、休業損害から差し引けるのは休業補償給付・休業給付という具合です。
先ほどの例ですと、労災保険から治療費について30万円出ているので、加害者に請求できる治療費に対して30万円を差し引きするのはよいのですが、引ききれなかった10万円を慰謝料など、他の損害費目の控除に用いることは許されません。
つまり、慰謝料の10万円のうち50%の過失相殺がなされた後の5万円については加害者に請求できることになります。上記のケースでは、労災から治療について30万円、加害者から5万円の合計35万円分の治療と支払を受けることができることになります。
このほか、労災保険からは休業特別支給金など損益相殺の対象とならない給付もありますので、労災が使える交通事故においては加害者の任意保険に優先して労災をしっかり使うほうがよいと思います。
ただし、労災は慰謝料がでませんので、損害賠償は労災だけでは完結せず、結局のところ別途加害者への請求を行う必要があります。そして、その際に労災の資料を手に加害者に請求できる金額を計算しないといけないのですが、その資料集めや分析に手間と時間がかかります。単に加害者の任意保険会社と交渉する場合と比較するとこの手間と時間がデメリットとなります。