建物明渡請求事件 (大家からの退去請求に対して裁判で勝訴)
依頼者は一軒家を賃借して自身の商売の拠点として使用していました。
ところが突然賃貸人から退去を求められてしまいました。賃貸人はそうとは認めませんが隣接する不動産を手に入れて再開発を計画しているようでした。
そこで当事務所に相談に来られ、引き続き利用したい旨を賃貸人に伝えました。
間もなく賃貸人は賃貸借契約の終了を主張して、建物明渡請求訴訟を提起してきました。
これに対して当事務所は契約は終了していないとして対抗し、相手の請求を棄却する判決を得ることができました。
