法律相談
まずはお気軽にお電話いただき、ご相談ください。
こんなこと、弁護士に相談していいのかな?とお悩みになる方がおられますが、一般の方には弁護士、税理士、司法書士等の各種専門家の守備範囲を正確に理解して相談相手を選ぶこと自体がとても難しいことです。
そのような問題の振り分けもお気軽にご相談ください。
相談内容によっては他の適切な専門家におつなぎしています。
相談の結果、弁護士への依頼が適切と判断した場合には、今後の見立てや依頼した際の費用などを説明させていただきます。
相続・遺言・信託
当事務所は、遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言作成、民事信託設計など相続や財産承継に関係すること全般を取り扱っています。
円滑な相続を行うための準備は、相続発生前の元気なうちに計画的に行う必要があります。いわゆる終活への助言サポートも行っています。
親族内の争いは「他人に相談するようなことではない」、「なんとかなる」と思っている間に泥沼化してしまうことがあります。はじめての相談に早過ぎるということはありません。お早めにご相談ください。
相続問題は司法書士や税理士、不動産会社などと連携していかなければならないジャンルです。当事務所は、必要に応じ、信頼できる他の専門家と連携して、チームで問題解決にあたります。
・相続解決事例はこちら
離婚
当事務所は、離婚に関する問題、養育費、財産分与、親権問題などを取り扱っています。
夫側、妻側、いずれからのご相談もお受けいたします。
離婚問題は感情的な対立からなかなか話を進めることができないことがあります。早期に弁護士が間に入ることで状況を整理していく必要があります。
夫婦間、家族間の問題は理屈ではないこともあり繊細です。そのような面に配慮しつつ、専門家の立場から最良の対応を提案してまいります。
小さいお子さんを同伴しての相談も大歓迎です。
相談室には大型のマットがあり、小さなお子さまを遊ばせながら相談することができます。授乳やおむつ替えすることが可能な別室もあります。
・離婚解決事例はこちら
交通事故損害賠償請求
交通事故に遭われた方の損害賠償請求についての交渉・訴訟をお手伝いします。
保険会社からの提示は必ずしも正しい賠償額とは限りません。
保険会社の提示額はいわゆる裁判基準の賠償額を下回った提案であることがほとんどです。
事故直後の治療中の段階からでも、治療が終了して保険会社から賠償額の提示を受けた段階からでも、いずれのタイミングでも大丈夫です。
示談書(免責証書)を作成してしまう前にお気軽にご相談ください。
・交通事故解決事例はこちら
自己破産
借入の返済に行き詰った方に破産申立てをサポートします。
自己破産の申立ては債権者からみるとその債権が無価値になる手続きです。
そのため、厳格なルールのもとで様々な資料を用意しなければなりません。
経済的に苦しい中で、資料を用意し、準備をしていくのは大変です。
自己破産を終えて借金の免除が受けられるまで丁寧に伴走いたします。
弁護士費用および裁判所予納金などは事情により分割払い(上限12回)も対応いたします。
・自己破産解決事例はこちら
中小企業法務・顧問弁護士
中小企業経営者から契約書チェックなどの日々の業務やトラブルについての相談を行います。
顧問弁護士をお探しの会社もお気軽にご相談ください。
顧問契約をして継続的に会社に関わっていくことで会社の事業内容についての弁護士サイドの理解も深まり、より良い対応ができるようになります。紛争を未然に防ぐことができればトータルのコストは安くつきます。
是非顧問契約をご検討ください。
当事務所弁護士はIT企業の顧問弁護士を長く経験しており、システムやセキュリティなど企業のITにまつわる諸問題についても関心を持っています。IT、コンピュータ関係でのご相談もお気軽にお問い合わせください。
・企業法務解決事例はこちら
一般民事事件
貸金や売買のトラブルなどの紛争全般を取り扱っています。
訴訟事件の経験も豊富ですので、請求する側でも請求される側でも裁判を見据えた対応・アドバイスが可能です。
・一般民事解決事例はこちら
規約、約款、契約書作成
インターネットを使ったサービスなどの利用規約や契約書の起案を行います。汎用性の高い契約書の作成から依頼者の事業内容等に応じた細かいカスタマイズまで対応いたします。
セカンドオピニオン
現在、弁護士の依頼中の方が担当弁護士の進め方に不安があり、他の弁護士の視点から事件を検討してもらいたいというご希望をお持ちの方向けにセカンドオピニオンとして事件記録をお預かりして検討を行い、書面等で検討結果をお伝えします。
費用については事件のジャンルや検討する記録の量により増減することになりますが、ご希望の予算の範囲という条件で検討することも可能です。
検討結果の公平性を担保するため、有償でセカンドオピニオンの検討を行った事件については、原則として事件担当のご依頼を受けることはいたしませんのでご了承ください。
*刑事事件、少年事件、行政事件の取扱いはありません。

