破産手続中に税金の支払はどうするべきでしょうか。
破産財団から弁済が見込めるのであればそれによればよいのですが、
問題は個人破産の財団不足のケースです。
個人破産の異時廃止相当で財団債権への支払もままならない事案においては、
租税債権は非免責債権であるため破産者は免責決定後も支払義務を免れられません。
支払義務は免れない、破産手続が終わるのを待っていると延滞税が発生する
こうなりますと、延滞税の発生を防ぐため、
破産手続中であっても破産者本人が任意で自由財産の中から税金を払うという選択肢が出てきます。
このことを明確に触れている書籍を探したところ、
破産管財の手引・第3版(金融財政事情研究会)254頁に同趣旨の記載がありました。